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■ 遺産分割協議書
遺産分割協議書の作り方
[様式]
- 特に規定はありません
- ワープロなどで作成した方が便利です。
- 用紙サイズは、A4サイズもしくは、A3サイズ(半分に折って使用)
[例文の解説]
まず、亡くなった方(被相続人)を特定するために、氏名、生年月日、本籍、死亡年月日を記載します。
(第1条)
- 遺産分割の内容を記載します。具体的には、誰に何を相続させるかの記載になります。
- メインの財産は、自宅などの不動産と預金・証券などの金融資産となります。
- 不動産の記載は、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)の「表題部」を記載し物件を特定します。自宅、駐車場のみの記載は、物件を特定できないため有効になりません。また、住所は、登記上の住所を記載してください。住所には、一般的に使われている「住居表示」ではなく、登記上の住所を記載してください。正確に記載しなければ、相続登記の受付がなされない場合がありますので、注意してください。
- <土地> 所在、地番、地目、地積
- <建物> 所在、家屋番号、種類、構造、床面積
- 金融資産は、金融機関名、支店名を後記し、各相続人の相続割合を分数で記載します。例文の前提は、金融資産を解約/換金し、相続人に分割する内容です。名義変更の場合は、金融機関ごと、口座ごとに記載します。
(第2条)
- 被相続人の未払い、残存債務及び遺産整理に掛かる費用の相続人間の負担を記載します。
- 例文は、相続人で、均等に負担する内容となっています。相続人のうちのひとり(例えば長男)が負担する場合は、そのように記載します。
(第3条)
- この分割協議書作成日以降に、相続財産、負債が判明した場合の対応を記載したものです。
- 例文では、相続人のうちのひとり(相続人●●●●)がすべて負担するとしています。
- 作成日以降に判明した財産は、改めて分割協議するということであれば、この条項は必要ありません。本条を記載しておけば、後日判明した財産について改めて分割協議をする手間が省けることとなります。(署名、押印)
- 最後に、相続人の住所、氏名及び押印を行います。
- 住所については、ワープロ記載でもいいですが、氏名については、後のトラブルを回避するために、自書しましょう。
- 実印で、押印してください。印影が不鮮明だと、相続手続きができない可能性がありますので、注意して押印してください。
- 分割協議書が2枚以上の用紙になる場合は、各ページの継ぎ目に実印で契印(2枚のページにまたがるように押印すること)します。
- 遺産分割協議書には、相続人の「印鑑証明書」を添付します。
■ 自筆遺言書
自筆証書遺言書の作り方
[基本のルール]
形式に不備があった場合、遺言書全体が無効となり、折角、想いを残しても、無駄になります。民法のルールに従って作成することがなによりも重要となります。
- 表題に「遺言書」と記載
- 遺言書であることを示してください。
- 全文を書面に手書きで書く
- 自筆証書遺言書は、全文、遺言者が手書きしなければなりません。ワープロで作成したものや、録音、録画では、無効になります。もちろん、代筆は認められません。有効性を争う裁判になった場合は、筆跡鑑定を行う場合もあります。
- 用紙、筆記用具は自由
- 特に法律での規定はありませんが、改ざんや風化を防ぐために、ボールペン、万年筆を使い、事務用の普通紙や和紙に記入することをお勧めします。
- 日付は正確に
- 日付も必ず自書し、日付も正確に書きましょう。「○年○月吉日」などの記載ですと、日付の特定ができないので、無効となります。
- 複数遺言書があった場合、遺言書の日付が最も新しいものが有効となるため非常に重要です。また、作成日における遺言者の遺言能力の判断にも利用されることになります。
- 署名押印
- 必ず遺言書の最後に署名、押印します。氏名は、戸籍どおりのフルネームで記入し、押印は、実印で行いましょう。認印や拇印でも問題ないですが、本人であることを証明しやすいため、実印が間違いないでしょう。
- 書式は自由
- 縦書きでも横書きでも構いません。
- 封筒に入れ、封印
- 法律には、規定されていませんが、変造、改ざんを防ぐために、完成した遺言書は封筒に入れ、封じ目に押印しましょう。表書きに「遺言書」と書いておけば、発見されたときにわかりやすいでしょう。
[例文の解説]
- 相続させる(もしくは遺贈する)ひとは、本人を特定するために、氏名、生年月日を正確に記入しましょう。
- 不動産の記載
- 住所には、一般的に使われている「住居表示」ではなく、登記上の住所を記載してください。不動産の記載は、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)の「表題部」を記載し物件を特定します。自宅、駐車場のみの記載は、物件を特定できないため有効になりません。正確に記載しなければ、相続登記の受付がなされない場合がありますので、注意してください。
- <土地> 所在、地番、地目、地積
- <建物> 所在、家屋番号、種類、構造、床面積
- 金融資産の記載
- 金融機関名、支店名を正確に記載してください。
- 遺言執行者
- 「遺言執行者」とは、遺言内容の実現を行うもののことです。遺言執行者を指定しておけば、そのものが責任をもって遺言内容を実現するため、相続したひとに相続手続きを負担がかからなくてすみます。遺言執行者は、遺言で指名するか、相続発生後、家庭裁判所に指定するよう申請するかにより指名できますが、遺言書により指名するのが、負担は少ないと考えます。
- 付言事項
- 遺言書の内容ではありませんが、特定の相続人の取り分が多いなどの場合、その理由についての説明、経緯などを書いておくとトラブルの軽減に繋がります。なお、あまり長くなるときは、別に手紙などを書いて、遺言書と一緒に保管することをお勧めします。
■ 暦年贈与の留意事項と贈与契約書
暦年贈与の留意事項
- 暦年とは、1月1日から12月31日までを期間一年として考えることをいい、暦年贈与とは、その期間に行った贈与についていいます。
- 贈与税では、一年間の基礎控除(課税とならない限度額)を110万円としています。従って、一年間にひとりが貰う贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。気をつけなければならない点は、おじいさん、おばあさんが、それぞれ110万円を、孫に贈与した場合、孫の受贈額が、110万円+110万円の合計220万円となるため、220万円から110万円(基礎控除)を引いた110万円に贈与税率をかけた贈与税を支払う必要が出てきます。あくまでも、基礎控除110万円の適用は、貰うひとの合計額です。また、贈与税を支払うのは、贈与されたひと(貰ったひと、受贈者)ですから、上記の場合は、孫が納税者となります。
- また、法律的に贈与が成立するためには、下記の要件が必要です。
- 贈与者、受贈者の双方が、「あげる」「もらう」の意思表示をすること。
- 口頭でも契約は成立しますが、後の証明のために、必ず契約書を作成しましょう。
- 受贈者が未成年の場合、法定代理人として、親が契約することが可能です。
- 贈与の実態があること。
- 実際に、資金の移動があり、贈与者から受贈者へ資金が写っていること。
- 資金が受贈者に移り、受贈者の管理になっていること。
※ポイント
おじいちゃんが、生前、孫のために、孫の印鑑を作り、孫名義の預金口座に毎年110万円の入金を行い、暦年贈与を行ったと考えていましたが、それは、「名義預金」として、贈与が認められず、相続税を追徴されたという話を聞きます。
これは、上記の贈与の要件を具備していないと認められるからです。
孫は、贈与について認識していたか? 贈与の実態はあったか?ということです。
贈与契約書の書き方
- 書式は、ワープロでも手書きでも構いません。ワープロの場合は、氏名は、自署してください。
- 印鑑は、認め印で構いません。
- 受贈者が未成年の場合
- <未成年で自ら署名できる場合>
- 受贈者の欄に、本人(未成年)が署名し、親権者の欄に親が署名します。
- <未成年が自ら署名できない場合>
- 受贈者に本人(未成年)の名前を記入し、(乙)の欄には、下記と記入します。
- 本人名前 法定代理人 親の名前