業務内容
■ 相続対策業務
業務概要
本人のご意向をもとに、遺言書作成(基本は、「公正証書遺言」)をコンサルティングします。
下記内容のコンサルティング、代行
相続人の特定、相続財産の特定、財産の分配内容の確定、相続税対策(提携税理士と協議しつつ対応します)、公正証書遺言作成
具体的手続内容
●相続人の特定
被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍類、相続人の戸籍、住民票を取り寄せることによって相続人を特定します。 (戸籍の取り寄せは、司法書士をご紹介させていただきます)
●相続財産の特定
法務局による確認による相続不動産の特定、取引金融機関への照会による金融資産の特定
●財産の分配内容の確定
ご本人のご意向をもとに、民法、税法、実務上の課題をチェックしつつ分配内容を確定します。
●相続税対策
提携税理士と協議しつつ、対策を検討、実施します。場合によっては、生前の贈与についても提案いたします。
●公正証書遺言作成
確定した分配内容を公正証書にするため、案文の調整、公証役場との調整を行います。公正証書作成には、証人が二名必要になります。
■ 遺産整理業務
業務概要
相続が発生した後の相続手続きを一括して代行いたします。
下記内容のコンサルティング、代行
相続人の特定、相続財産の特定、遺産分割内容、相続不動産の名義変更、金融資産の名義変更・解約換金、相続税対応(提携税理士と協議しつつ対応します)
具体的手続内容
●相続人の特定
被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍類、相続人の戸籍、住民票を取り寄せることによって相続人を特定します。(戸籍の取り寄せは、司法書士をご紹介させていただきます)
●相続財産の特定
法務局による確認による相続不動産の特定、取引金融機関への照会による金融資産の特定
●遺産分割内容(遺言書がない場合)
相続人による遺産分割につき相談し、「遺産分割協議書」作成のアドバイスをします。
●相続不動産の名義変更
遺産分割内容に沿って、不動産の相続人への名義変更を行います。(名義変更手続きは、司法書士をご紹介させていただきます)
●金融資産の名義変更・解約換金
遺産分割内容に沿って、金融資産の相続人への名義変更・解約換金による分配を行います。
●相続税対応
相続税の発生の有無の診断、相続税に強い税理士の紹介
■ 家族信託業務
家族信託とは
「家族信託」とは、財産を持っている人が信頼できる相手に、自分の財産の管理や処分の権限を託すという財産管理の仕組みです。
家族信託の仕組み
財産を持って、財産の管理、処分を依頼する人を「委託者」と呼び、管理を任せる財産を「信託財産」といいます。その「信託財産」を実際に管理する人を「受託者」といいます。そしてその財産から得られる便益を得る人を「受益者」といいます。家族信託の仕組みは、基本的にこの三者で成り立っています。
家族信託のメリット
家族信託の機能には、「生前の財産管理」と「相続後の資産承継・財産管理」のふたつがあります。信託契約締結とともに委託者は財産管理を受託者に委ねることになります。その後、委託者が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失したとしても、委託者の影響を受けずに受託者による財産管理が遂行できるため、成年後見制度の後見人による財産管理の必要がなくなる可能性があります。
また、委託者に相続が発生した場合、誰にどのような財産を遺すという遺言書で定めるところを信託契約で遺すことができるため、遺言書の機能も備えています。
認知症対策としての家族信託活用例
自宅の所有者である本人は、元気なうちに本人を委託者、息子を受託者、本人を受益者とする信託契約を締結します。その後、本人の意思判断能力が低下し認知症になった場合でも、息子の判断でその自宅を処分することができます。成年後見制度では、意思判断能力を失った本人が自由に自宅の処分が難しかったのが、信託契約により息子の判断で自由に処分・活用が可能となります。